建設業許可とは|必要なケース・取得の流れを行政書士が解説
はじめに
建設業を始めるとき、
- 建設業許可は必要なのか
- どの工事で許可が必要になるのか
と疑問に思う方は多いでしょう。
実は、すべての建設工事に許可が必要なわけではありません。
工事の金額によって必要かどうかが決まります。
この記事では 建設業許可の基本を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
結論|建設業許可とは
建設業許可とは、一定金額以上の建設工事を請け負う場合に必要な許可です。
基準は次のとおりです。
許可が必要になる工事
・建築一式工事:1500万円以上
・それ以外の工事:500万円以上
この金額以上の工事を請け負う場合は、
建設業許可を取得しなければなりません。
無許可で営業すると、
建設業法違反になる可能性があります。
建設業許可の目的
建設業許可は、建設業法にもとづく制度です。
建設工事は金額が大きく、
施工不良があると社会的影響も大きくなります。
そのため国は、
- 経営能力
- 技術力
- 財務基盤
を確認した事業者だけに、
一定規模以上の工事を認めています。
つまり建設業許可は
発注者を守るための制度でもあります。
建設業許可が必要になるケース
500万円以上の工事
建設業許可が必要かどうかは
工事の請負金額で判断します。
原則は次のとおりです。
・500万円以上の工事 → 許可が必要
・500万円未満 → 許可不要
ただし注意点があります。
材料費も工事金額に含まれるため、
想像より金額が大きくなることがあります。
建築一式工事の場合
建築一式工事は例外です。
次の金額が基準になります。
1500万円以上
建築一式工事とは、
- 住宅建築
- 建物の新築工事
など、複数の専門工事をまとめて施工する工事です。
また、次の場合も許可が必要です。
延べ面積150㎡以上の木造住宅
下請でも許可が必要
建設業許可は
元請だけの制度ではありません。
下請工事でも、
請負金額が500万円以上
なら許可が必要です。
例えば
元請:建設会社
下請:個人事業主の職人
この場合でも、
下請が500万円以上の工事を行うなら
許可が必要になります。
建設業許可の種類
建設業許可にはいくつか種類があります。
知事許可と大臣許可
違いは営業所の場所です。
知事許可
・営業所が1つの都道府県
大臣許可
・営業所が複数の都道府県
多くの中小企業や個人事業主は
知事許可になります。
一般建設業と特定建設業
もう一つの区分が
一般建設業と特定建設業です。
違いは下請への発注額です。
一般建設業
・通常の建設会社
特定建設業
・元請として大規模工事を行う会社
特定建設業は
4500万円以上の下請発注
がある場合に必要になります。
建設業29業種
建設業許可は
工事の種類ごとに取得します。
主な業種は次のとおりです。
・土木工事業
・建築工事業
・とび土工工事業
・電気工事業
・内装仕上工事業
・解体工事業
全部で 29業種あります。
自社の工事内容に合わせて
許可を取得する必要があります。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得すると、
次のメリットがあります。
大きな工事を受注できる
・500万円以上の工事が可能
取引先から信用される
・元請企業との取引が増える
公共工事に参加できる
・入札参加の可能性
特に元請企業の中には
許可業者のみ取引する会社もあります。
そのため、建設業許可は
事業拡大にとても重要です。
建設業許可取得の流れ
建設業許可は
次の流れで取得します。
①要件確認
・経営業務管理責任者
・専任技術者
・財産的基礎
・営業所
などの条件を確認します。
②書類準備
主な書類
・許可申請書
・実務経験証明
・納税証明書
・登記事項証明書
など、多くの書類が必要です。
③申請
都道府県に申請します。
審査期間は
約1〜2か月です。
まとめ
建設業許可とは、
一定金額以上の工事を請け負うために必要な許可です。
ポイントをまとめます。
建設業許可のポイント
- 500万円以上の工事は許可が必要
- 建築一式工事は1500万円以上
- 下請でも許可が必要
- 取得すると事業拡大しやすい
建設業を本格的に行う場合、
建設業許可は重要な制度です。
建設業許可の取得を検討している方へ
建設業許可の申請では、
- 実務経験の証明
- 多数の申請書類
- 制度の理解
など専門知識が必要になります。
建設業許可の取得を検討している方は、
**建設業許可サポートページ(LP)**もぜひご覧ください。


