解体工事業の建設業許可|登録との違いと許可要件を行政書士が解説

この記事はこんな方へ

「解体工事をしているが、許可と登録のどちらが必要かわからない」「とび・土工工事業の許可があれば解体工事もできると思っていた」という方に向けて、解体工事業特有の仕組みと許可要件を解説します。


解体工事業は他の業種と仕組みが異なる

解体工事業は、建設業許可の29業種の中でも特殊な業種です。他の業種と異なる最大のポイントは、500万円未満の工事でも何らかの手続きが必要という点です。

他の業種では、500万円未満の工事であれば建設業許可がなくても工事を請け負えます。しかし解体工事は、500万円未満であっても「解体工事業登録」が必要です(建設リサイクル法)。

つまり、解体工事を行う事業者は、金額にかかわらず「建設業許可(解体工事業)」か「解体工事業登録」のいずれかが必要です。


建設業許可と解体工事業登録の違い

建設業許可(解体工事業)解体工事業登録
根拠法建設業法建設リサイクル法
対象金額500万円以上の解体工事500万円未満の解体工事
申請先都道府県知事(知事許可)または地方整備局(大臣許可)工事現場のある都道府県知事
有効期間5年(更新必要)5年(更新必要)
要件の厳しさ厳格(経管・専任技術者・財産的基礎など)比較的簡易(技術管理者の選任のみ)

重要:建設業許可(解体工事業)を取得すれば、登録は不要です。 500万円未満の工事しか行わない場合でも、建設業許可を持っていれば別途登録の必要はありません。将来的に500万円以上の工事も受注したいと考えているなら、最初から建設業許可の取得を目指す方が効率的です。

💬 行政書士より: 解体工事業登録は比較的取得しやすい制度ですが、複数の都道府県で工事を行う場合は都道府県ごとに登録が必要です。一方、建設業許可の知事許可は1つで全国の工事に対応できます。今後の事業拡大を考えると、最初から建設業許可を取得する方が長期的に効率的なケースが多いです。


「とび・土工工事業の許可があれば大丈夫」は現在は通用しない

平成28年6月1日の建設業法改正により、「解体工事業」が新たな許可業種として追加されました。それ以前は「とび・土工工事業」の許可があれば500万円以上の解体工事も請け負えましたが、現在は解体工事業の許可が別途必要です。

経過措置期間(令和元年5月31日まで)もすでに終了しています。現在、とび・土工工事業の許可のみで500万円以上の解体工事を請け負うことはできません。


解体工事業の工事範囲

解体工事業の許可が必要な「解体工事」とは、工作物の解体を行う工事を指します。具体的には以下のような工事です。

  • 建築物の解体・取り壊し(住宅・ビル・工場など)
  • 構造物の解体(橋梁・タンク・プラントなど)
  • 内装解体(スケルトン工事)

一方、以下の工事は解体工事業には該当しません。

  • 建物を解体せずに移動させる曳家工事
  • 設備工事の附帯工事として床や壁を一部抜く工事
  • 電気工事による電柱の解体(電気工事業に該当)
  • 総合的な企画・指導・調整のもとに行う解体(土木一式工事または建築一式工事)

解体工事業の専任技術者になるための要件

資格による場合(主なもの)

  • 1・2級土木施工管理技士
  • 1・2級建築施工管理技士
  • 1・2級建設機械施工管理技士
  • 1・2級建築士
  • 技術士(建設部門)
  • 解体工事施工技士

実務経験による場合 解体工事に関する10年以上の実務経験で要件を満たすことができます。ただし実務経験として認められるのは、建設業許可(解体工事業・とび・土工工事業・土木工事業・建築工事業)を持つ業者または解体工事業登録業者として請け負った解体工事の経験に限られます。

💬 行政書士より: 「長年解体工事をしてきた実務経験がある」という方でも、その経験が許可業者・登録業者の元での工事かどうかが要件の対象になります。フリーランスや無許可の業者として行ってきた工事は実務経験として認められない場合があります。経歴の整理が必要な方はご相談ください。


まとめ

解体工事業は、500万円未満でも登録または許可が必要という点で他の業種と異なります。将来的に500万円以上の工事を受注したい場合は、解体工事業の建設業許可が必要です。また「とび・土工工事業の許可で解体工事ができる」という経過措置はすでに終了しています。


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