電気工事業と建設業許可|登録・届出との関係を行政書士が解説

この記事はこんな方へ

「500万円以上の電気工事を受注したいが、建設業許可だけで大丈夫か」「電気工事業登録と建設業許可の両方が必要なのか」という方に向けて、2つの制度の関係を整理して解説します。


電気工事業は2つの法律で規制されている

電気工事業は、建設業許可の29業種のひとつですが、他の業種と根本的に異なる点があります。それは、建設業法(国土交通省管轄)と電気工事業法(経済産業省管轄)の2つの法律で規制されているという点です。

そのため、電気工事を行う事業者は、工事の規模や状況によって、建設業許可に加えて電気工事業法上の手続きも必要になります。


結論:500万円以上の電気工事を請け負う場合は両方必要

500万円以上の電気工事を施工する事業者は、建設業許可と電気工事業登録のどちらかで足りるのではなく、両方とも手続きが必要です。

工事金額建設業許可電気工事業法の手続き
500万円以上必要(電気工事業)必要(みなし登録届出等)
500万円未満不要必要(登録または届出)

💬 行政書士より: 「建設業許可(電気工事業)を取得すれば電気工事業登録は不要になる」と思っている方がいますが、これは誤りです。建設業許可を取得しても、電気工事業法上の届出(みなし登録)は別途必要です。管轄省庁が異なるため、2つの手続きが並行して必要になります。


電気工事業者の4つの区分

電気工事業者は以下の4つに分けられます。登録電気工事業者・みなし登録電気工事業者・通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者です。それぞれの種類によって登録、届出、通知と手続き方法が変わります。

① 登録電気工事業者 建設業許可を持たない事業者が、一般用電気工作物(一般住宅・小規模店舗など)の電気工事を行う場合。都道府県知事への「登録」が必要です。

② みなし登録電気工事業者 建設業許可を持つ事業者が、一般用電気工作物の電気工事を行う場合。都道府県知事への「届出」が必要です(登録不要)。

③ 通知電気工事業者 建設業許可を持たない事業者が、自家用電気工作物(工場・ビル・大規模マンションなど)のみの電気工事を行う場合。「通知」が必要です。

④ みなし通知電気工事業者 建設業許可を持つ事業者が、自家用電気工作物のみの電気工事を行う場合。「通知」が必要です。

多くの場合、建設業許可(電気工事業)を取得した事業者は②「みなし登録」の届出が必要になります。


注意点|建設業許可取得後に届出が必要なタイミング

建設業許可を取得した後、電気工事業法上の届出が必要になるタイミングが複数あります。

登録を受けている電気工事業者が、建設業の許可を新たに受けた場合は、現在の登録を廃止する必要があるため、電気工事業廃止届出書と電気工事業開始届出書(みなし登録電気工事業者)の両方を提出する必要があります。

つまり、電気工事業登録を持っていた事業者が建設業許可を取得した場合、以下の2つの手続きをセットで行う必要があります。

  1. 電気工事業廃止届出書の提出
  2. みなし登録電気工事業者の開始届出書の提出

この手続きを怠ると、電気工事業法上の無届け状態になります。


電気工事業の建設業許可の専任技術者要件

電気工事業で建設業許可を取得するには、専任技術者の要件を満たす必要があります。

資格による場合(主なもの)

  • 1・2級電気工事施工管理技士
  • 第1種電気工事士
  • 技術士(電気電子部門)

第2種電気工事士について

第2種電気工事士は、一般用電気工作物の工事資格としては有効ですが、建設業許可の専任技術者の資格としては認められていません。専任技術者の要件を資格で満たすには第1種電気工事士か電気工事施工管理技士が必要です。

実務経験による場合

電気工事に関する10年以上の実務経験で専任技術者になることができます。指定学科(電気工学・電気通信工学など)を卒業した場合は3〜5年の実務経験で要件を満たせます。

💬 行政書士より: 「第2種電気工事士の資格があれば許可が取れると思っていた」というご相談をよくいただきます。第2種電気工事士は現場での工事資格としては有効ですが、建設業許可の専任技術者にはなれません。第1種電気工事士の取得または10年以上の実務経験が必要です。


まとめ

電気工事業は建設業法と電気工事業法の2つで規制されており、500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可と電気工事業法の届出の両方が必要です。また建設業許可を取得した際に電気工事業法上の届出(みなし登録への切り替え)が必要になるタイミングもあります。他の業種より手続きが複雑なため、早めの相談をおすすめします。


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