建設業許可の事業承継・相続|無許可期間を生じさせない手続きを行政書士が解説
この記事はこんな方へ
「会社を譲渡・合併・分割する際に建設業許可はどうなるか知りたい」「個人事業主が亡くなった場合、相続人が許可を引き継げるか確認したい」という方に向けて、令和2年改正で新設された事業承継・相続の認可制度を解説します。
令和2年10月|事業承継・相続の認可制度が新設された
令和2年10月1日の建設業法改正以前は、建設業者が事業譲渡・合併・分割を行う場合、従前の建設業許可を廃業し新たに新規申請する必要がありました。この場合、廃業から新許可取得までの間に500万円以上の工事を受注できない「無許可期間」が生じるという問題がありました。
この改正により、事前に認可を受けることで無許可期間を生じさせずに許可を承継できる制度が創設されました(建設業法第17条の2・第17条の3)。
また相続の場合も、死亡後30日以内に認可を申請することで、相続人が許可を引き継げるようになりました。
事業承継・相続の4つのパターン
令和7年度版東京都手引きP113に基づき、認可申請ができる4つのパターンを整理します。
ア|事業譲渡
建設業許可業者を含む複数の事業者間で、建設業に関する事業の全部譲渡が行われる場合が対象です。個人事業主から法人への法人成(法人化)も含まれます。
- 申請できる者:承継者(譲受人)と被承継者(譲渡人)が共同で申請
- 使用様式:譲渡認可申請書(様式第22号の5)
個人から法人化する場合の注意点 法人設立と同時に事業承継する場合、定款に記載する発起人との事業譲渡契約が必要です。また事業承継日には必ず法人が設立されていること、社会保険の資格取得日が事業承継日となることなど、許可要件が途切れないよう注意が必要です。
イ|企業合併
建設業許可業者を含む複数の事業者間で、既許可業者の消滅を伴う企業合併(新設合併または吸収合併)が行われる場合が対象です。
- 申請できる者:承継者(合併存続法人)と被承継者(合併消滅法人)が共同で申請
- 使用様式:合併認可申請書(様式第22号の7)
ウ|企業分割
建設業許可業者が企業分割によって建設業部門を引き継ぐ新たな建設業者を新設する場合、または複数の事業者間で建設業に関する事業が吸収分割により全部譲渡される場合が対象です。
- 申請できる者:承継者(分割承継法人)と被承継者(分割被承継法人)が共同で申請
- 使用様式:分割認可申請書(様式第22号の8)
エ|相続
建設業者である個人事業主が死亡後、他の個人事業主への相続が行われる場合が対象です。
- 申請できる者:相続人本人
- 使用様式:相続認可申請書(様式第22号の10)
- 申請期限:死亡後30日以内(この期間を過ぎると認可申請できません)
- 認可申請がなされた場合、申請への処分(認可または拒否)があるまで、相続人は建設業の許可を受けたものとみなされます
💬 行政書士より: 相続の場合、死亡後30日以内という期限は非常に短いです。相続人が許可を引き継ぐ意思があるなら、葬儀等で多忙な中でも早急に動き始める必要があります。相続認可申請が間に合わない場合や相続しない場合は廃業届の提出が必要になります。
申請受付期間と処理期間(東京都知事許可の場合)
事業承継(ア〜ウ)の場合 申請受付期間は承継予定日の閉庁日を含まない前日の2か月前から25日前までです(令和7年度版手引きP112)。
また承継予定日は、承継者・被承継者それぞれの許可の有効期間が満了する日の30日前よりも前の日であることが原則とされています。
処理期間は、申請日と承継予定日の間に開庁日が25日必要です。
相続(エ)の場合 申請受付は死亡後30日以内です。
💬 行政書士より: 申請受付期間の「25日前まで」というのは最低限のラインです。書類の準備・事前相談の時間を考えると、実際には2か月前よりさらに早く動き始める必要があります。手引きにも「事前相談には十分に時間を取っていただくようお願いします」と明記されています(P112)。
手数料
事業承継・相続の認可申請には手数料は発生しません(令和7年度版手引きP112)。
東京都知事への認可申請ができない場合
東京都で認可申請できるのは、承継者(相続人)および被承継者(被相続人)の全員が東京都知事許可業者であるか、または建設業を営む営業所が東京都内にのみある場合に限られます。
承継者または被承継者のいずれか1人でも東京都以外の許可を受けた建設業者である場合は、国土交通大臣の認可が必要になります。この場合、承継者の主たる営業所の所在する都道府県を管轄する地方整備局へ認可申請を行います。
事業承継認可と新規申請の比較
| 事業承継認可(新制度) | 廃業+新規申請(旧来の方法) | |
|---|---|---|
| 無許可期間 | 生じない | 生じる |
| 許可番号 | 原則として変わる※ | 変わる |
| 手数料 | 不要 | 9万円(知事許可) |
| 手続きの複雑さ | 複雑(事前相談が必要) | 比較的シンプル |
| 申請タイミング | 承継予定日の2か月前〜25日前 | 随時 |
※許可の有効期間は承継日の翌日から起算し直されます(被承継者の残存期間は引き継がれません)。
承継される「建設業者としての地位」とは
事業承継認可を受けると、承継者は被承継者の建設業者としての地位を引き継ぎます。これには許可だけでなく、過去に受けた監督処分・経営事項審査の結果なども含まれます(建設業法第17条の2)。
一方、罰則については承継されません。被承継者が行った違反行為に対する罰則は、承継者には及びません。
まとめ
令和2年10月の改正により、事業譲渡・合併・分割・相続の場合に事前の認可を受けることで、無許可期間を生じさせずに建設業許可を承継できるようになりました。申請受付期間(承継予定日の2か月前〜25日前)と処理期間(開庁日25日)があり、余裕をもって早めに動き始めることが重要です。まず事前相談から始めることをおすすめします。
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