建設業で技人国ビザを取れる仕事とは|対象になる業務と要件を行政書士が解説

この記事はこんな方へ

  • 建設業で働きたいが、技人国ビザが取れる仕事とそうでない仕事の違いを知りたい
  • 現在の仕事や経験を活かして建設業で技人国ビザを取得できるか確認したい

建設業にはさまざまな仕事があり、技人国ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)で働けるものとそうでないものがあります。違いは仕事の価値や難しさではなく、在留資格の制度上の区分によるものです。この記事では、建設業で技人国ビザの対象になる仕事の種類と、取得に必要な要件を解説します。


技人国ビザで働けるかどうかは「業務内容」で決まる

技人国ビザは「大学・専門学校などで修めた専門的な知識を、仕事で活用する」という要件に基づく在留資格です(入管法別表第一の二)。建設業であっても、この要件を満たす業務であれば技人国ビザで働くことができます。

建設業で技人国ビザが取れるかどうかは、会社の規模や種類ではなく、自分がどのような仕事をするかによって決まります。


技人国ビザで働ける建設業の仕事

施工管理・現場監督

工程管理・品質管理・安全管理・原価管理などを担う施工管理業務は、建設工学・建築学などの専門知識を要する業務として技人国ビザで認められています。国土交通省の「外国人建設技術者受入れハンドブック」(令和7年4月)でも、施工管理技術者は技人国ビザで働ける代表的な職種として挙げられています。

現場に出ることそのものは問題ありません。施工管理・監督のために現場に出ることは技人国ビザの範囲内です。

建築・土木設計

建築設計・土木設計・構造設計・設備設計などは、建築学・土木工学の専門知識を直接使う業務として技人国ビザで認められています。設計補助・施工図の作成も、専門的な知識を要する業務であれば対象になります。

CADを使った図面作成

建築・土木の専門知識を使ってCADで図面を作成・修正する業務は、技人国ビザの対象になり得ます。ただし専門的な知識を要する作業である必要があり、業務内容によって審査の結果が変わることがあります。

積算・測量

工事費の算出(積算)や測量計算・成果品の作成なども、専門的な知識を要する業務として技人国ビザの対象になります。

営業・総務・経理・通訳

建設工事の受注営業・見積もり作成・管理部門での業務・通訳・翻訳も、専門的な知識や語学力を要する業務として技人国ビザで認められています。


技人国ビザでは働けない建設業の仕事

型枠・鉄筋・とび・左官・塗装・配管・溶接・大工などの現場での施工作業は、技人国ビザの在留資格の要件に該当しません。これらの仕事で建設業に携わりたい場合は、特定技能(建設分野)や技能実習など、別の在留資格が対象になります。

💬 行政書士より: 「現場に関わる仕事だから技人国では無理」と思い込んでいる方がいますが、施工管理・設計・積算など、建設現場に深く関わる仕事でも技人国ビザで働けるものは多くあります。現在の経験・学歴と照らし合わせて、どの在留資格が自分に合っているか確認することが大切です。


技人国ビザを取るために必要な要件

建設業で技人国ビザを取得するには、自分自身が以下のいずれかを満たしている必要があります。

学歴による要件として、建築学・土木工学・機械工学など、担当する業務に関連する分野の大学(日本または海外)を卒業していること、または日本の専門学校(専門士・高度専門士)を卒業していることが必要です。

実務経験による要件として、担当する業務に関連する分野で10年以上の実務経験がある場合、学歴の代わりとして認められます(上陸基準省令)。

報酬の要件として、同じ業務を担当する日本人と同等以上の報酬を受け取ることが必要です。


まとめ

建設業で技人国ビザを取れるかどうかは、担当する仕事の内容と自分の学歴・実務経験の組み合わせで決まります。施工管理・設計・CAD・積算・営業・管理部門などの業務は、要件を満たしていれば技人国ビザの対象になります。自分の状況で取得できるかどうかを確認したい場合は、まず相談することをおすすめします。


自分のケースで技人国ビザが取れるか相談する

星野行政書士事務所では、個人からの技人国ビザ取得相談にも対応しています。「自分の学歴・経験で取れるか確認したい」「どの仕事なら申請できるか知りたい」という段階からお気軽にご相談ください。

まずはこちらからご相談ください


関連記事