建設業許可とは|許可が必要な工事と取得の基本を行政書士が解説

この記事はこんな方へ

元請から「許可を取ってほしい」と言われた、500万円以上の工事を受けたい、そもそも自分に許可が必要かどうかわからない——そんな方に向けて、建設業許可の基本をわかりやすく解説します。


建設業許可とは何か

建設業許可とは、一定金額以上の建設工事を請け負う場合に必要な、国または都道府県の許可です。建設業法にもとづく制度で、許可を受けた事業者だけが対象の工事を受注できます。

許可が必要かどうかは、工事の請負金額で決まります。原則として500万円以上の工事を請け負う場合に許可が必要です。建築一式工事については1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)が基準になります。

この金額を下回る「軽微な工事」だけを行う場合は、許可がなくても営業できます。ただし、材料費も請負金額に含まれる点に注意が必要です。資材を施主から支給されるケースでは、その金額も加算して判断します。

💬 行政書士より: 「自分は500万円未満の工事しかやっていない」とおっしゃる方でも、材料費を含めると超えているケースがあります。まずは実態の金額で確認することをおすすめします。


元請・下請に関係なく許可が必要

よくある誤解として、「自分は下請けだから許可はいらない」というものがあります。しかし建設業許可は、元請・下請を問わず、請負金額が基準を超えれば必要です。

大手ゼネコンの下請けとして500万円以上の工事を受ける場合も、許可が求められます。元請企業が「許可業者でないと取引できない」と条件を設けているケースも増えており、許可の有無が仕事の受注に直結する場面は少なくありません。


許可の種類:知事許可と大臣許可

建設業許可には、営業所の所在地によって2種類あります。

営業所が1つの都道府県だけにある場合は都道府県知事許可、2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣許可が必要です。多くの中小事業者は知事許可に該当します。

また、発注できる下請金額によって一般建設業特定建設業に分かれます。元請として5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の下請発注を行う場合は特定建設業が必要ですが、通常の中小事業者は一般建設業で問題ありません。 (※令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正による数字。国土交通省公式情報に基づく)

💬 行政書士より: 「大臣許可が必要か」というご質問をよくいただきます。営業所とは、契約や見積もりを行う拠点のことです。作業員の詰め所や資材置き場は営業所に含まれませんので、実態を整理してみてください。


許可の対象となる29業種

建設業許可は工事の種類ごとに取得します。土木工事業、建築工事業、とび土工工事業、電気工事業、内装仕上工事業など、全部で29業種あります。

自社が主に手がける工事の業種を確認し、必要な業種の許可を申請します。複数の業種を手がける場合は、それぞれの業種について許可を取得することが必要です。

→ 29業種の詳細は「建設業29業種とは」で解説しています。


許可を取得するとどう変わるか

許可を取得すると、500万円以上の工事を受注できるようになるほか、元請企業との取引が広がり、公共工事への参加資格も得られます。許可業者であることは、取引先や金融機関からの信用にもつながります。

一方で、許可取得後は決算変更届の提出や5年ごとの更新申請など、維持のための手続きが必要になります。取得して終わりではなく、継続的な管理が求められる点も押さえておきましょう。

→ 許可取得のメリットについては「建設業許可のメリット」で詳しく解説しています。


まとめ

建設業許可とは、500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)を請け負うために必要な許可です。元請・下請を問わず適用され、工事の種類ごとに29業種が定められています。

許可が必要かどうか判断に迷う場合や、要件を満たしているか確認したい場合は、お気軽にご相談ください。


建設業許可についてお気軽にご相談ください

「自分の状況で許可が取れるのか」「何から始めればいいかわからない」という方のご相談を承っています。要件を満たしているかどうかの確認から始められますので、まずは現状をお聞かせください。

許可が必要か確認したい方は、まずこちらからご相談ください


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