建設業の無許可営業の罰則|リスクと対処法を行政書士が解説
この記事はこんな方へ
「許可なしで工事を請け負ってしまったかもしれない」「無許可で営業を続けるとどうなるか知りたい」という方に向けて、無許可営業の罰則と、今からとるべき対応を解説します。
無許可営業とは
建設業法第3条により、軽微な建設工事(500万円未満、建築一式工事は1,500万円未満)を超える工事を請け負うには、建設業許可が必要です。この要件を満たさずに工事を請け負う行為が「無許可営業」に当たります。
「知らなかった」「うっかりだった」という事情があっても、法律上は違反となります。
無許可営業の罰則|刑事罰
無許可で建設業を営んだ場合、建設業法第47条第1項第1号により以下の刑事罰が科されます。
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
悪質な場合は拘禁刑と罰金の両方が併科されることもあります。法人が違反した場合は、法人に対しても1億円以下の罰金が科される可能性があります(建設業法第53条・両罰規定)。
また、元請業者が許可を持たない下請業者に500万円以上の工事を発注した場合、元請業者も同様に罰則の対象になります。
無許可営業の罰則|行政処分
刑事罰とは別に、行政上の監督処分も科される可能性があります。
| 処分の種類 | 内容 |
|---|---|
| 指示処分 | 違反事実を是正するための具体的な措置を命令 |
| 営業停止処分 | 一定期間の営業停止(最長1年) |
| 許可の取消し | すでに許可を取得している場合、許可を取り消される |
これらの処分内容は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに掲載され、一般に公開されます。取引先・元請業者・金融機関が閲覧できる状態になるため、事業継続への影響は深刻です。
罰則を受けた後の影響|5年間許可が取れない
無許可営業で刑事罰(拘禁刑・罰金)が確定した場合、建設業法の欠格要件に該当します。その結果、刑の執行終了から5年間は建設業許可を取得できなくなります。
つまり、無許可営業→罰則→欠格要件該当→5年間許可不可という連鎖が起こります。この5年間は500万円以上の工事を一切請け負えないため、事業の継続に致命的な打撃となります。
💬 行政書士より: 「少し超えるくらいなら大丈夫だろう」と思って500万円以上の工事を受けてしまったケースが実際にあります。発覚のきっかけは、元請業者からの確認・行政の立ち入り調査・取引先とのトラブルなど様々です。「バレなければいい」という判断は、長期的に見て事業そのものを失うリスクになります。
「許可業者でも」無許可営業になるケースがある
建設業許可を持っていても、以下の場合には無許可営業になることがあります。
許可を取っていない業種の工事を請け負った場合 建設業許可は業種ごとに取得が必要です。内装仕上工事業の許可しか持っていない会社が、大工工事業の工事を500万円以上請け負うと、大工工事業については無許可営業になります。
許可が失効しているのに工事を続けた場合 更新を忘れて許可が失効した後も工事を受け続けた場合、失効した時点から無許可営業になります。
営業所を増やしたが許可換えをしていない場合 都道府県知事許可の事業者が別の都道府県に営業所を設けた場合、大臣許可への許可換えが必要です。手続きをせずに営業を続けると無許可営業になります。
💬 行政書士より: 「許可は持っているのに無許可営業になる」というケースは、許可を持っていることで油断が生じやすい分、気づきにくいリスクがあります。業種の追加や営業所の変更が生じた場合は、速やかに手続きを行うことが重要です。
今すぐ許可なしで工事を受けている場合の対応
現在、500万円以上の工事を許可なしで受けている、または受けてしまった可能性がある場合、以下の対応が必要です。
まず、現在進行中の工事の請負金額を確認します。500万円(材料費・消費税込み)を超えていないかを確認してください。超えている場合は、速やかに許可申請の準備を開始します。
許可申請の審査期間中は、許可なしで工事を新たに受注することはできません。審査が完了するまでの間の工事受注については、慎重に判断する必要があります。
まとめ
無許可営業は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」という重い刑事罰と、行政処分・5年間の許可取得不可という長期的なリスクを伴います。「知らなかった」「少し超えるだけ」という判断が、事業の継続を困難にする可能性があります。
現在の状況が許可の要否に当てはまるか不安な方は、まず確認からご相談ください。
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