建設業で年収が低くても技人国ビザを更新できるか|報酬基準と対策を行政書士が解説

この記事はこんな方へ

  • 建設会社で働いているが給与が低く、更新申請で問題になるか不安
  • 日本人の同僚より給与が低い気がするが、技人国ビザの更新に影響するか確認したい

技人国ビザの要件には「日本人と同等以上の報酬」があります。年収が低いことで更新が認められなくなるのではと不安に感じている方へ、この記事では報酬基準の具体的な内容と対策を解説します。


「日本人と同等以上」が報酬の基準

技人国ビザの上陸基準省令には、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」が要件として定められています。具体的な金額基準は法令上定められておらず、「同じ業務を担当する日本人と同じ水準かどうか」が判断基準です。

最低賃金を上回っていれば必ずしも問題ないわけではなく、同職種の日本人と比較して著しく低い場合は問題になります。


年収額そのものより「同等性」が重要

たとえば、建設会社の施工管理担当として入社1〜2年目であれば、日本人の同期・同年次の社員と同等の給与であれば問題ありません。勤続年数・経験年数に応じた給与水準であることが重要で、「外国人だから低く設定する」という扱いが問題になります。

雇用契約書・給与規程・日本人社員との比較資料が、更新申請時に参考にされることがあります。

💬 行政書士より: 「給与が低い」と感じている場合でも、実際に日本人の同期と比べてどうか確認することが大切です。会社の給与規程に基づいた給与であれば、金額だけで不許可になることは少ないです。ただし、日本人と明らかに差がある場合は会社に説明を求めることをおすすめします。


年収が低いと問題になるケース

以下のような状況は、更新申請で問題になる可能性があります。

  • 同じ業務を担当する日本人社員より明らかに低い報酬を受けている
  • 外国人であることを理由に給与が抑えられている
  • 時給・日給制の場合、実質的な年収が極端に低くなっている
  • 在留期間中に給与が大幅に下がった

給与に不満・不安がある場合の対処

給与が低いと感じる場合は、まず雇用契約書と実際の給与明細を確認し、日本人社員の給与水準との比較を会社に確認することをおすすめします。

明らかな差別的な給与設定がある場合は、労働基準監督署や外国人労働者向けの相談窓口(外国人技能実習機構・法務省相談ダイヤルなど)に相談する方法もあります。


まとめ

技人国ビザの更新に必要な報酬基準は「日本人と同等以上」であり、具体的な年収額よりも同職種の日本人との比較が基準になります。勤続年数・経験に応じた適正な給与であれば、金額が高くなくても更新に支障をきたすことは少ないです。給与に関する不安がある場合は、更新申請の前にご相談ください。


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