派遣社員として建設現場で技人国ビザで働けるか|在留資格上の注意点を行政書士が解説
この記事はこんな方へ
- 派遣会社から建設会社に派遣される形で施工管理の仕事をしたいが、技人国ビザで問題ないか確認したい
- 派遣と直接雇用で、技人国ビザの扱いに違いがあるか知りたい
建設業での派遣就労と技人国ビザの関係は、直接雇用と比べて注意すべき点がいくつかあります。技人国ビザを持っていれば派遣でも働けるかどうかは、派遣の形態と業務内容によって判断が変わります。
派遣就労でも技人国ビザで働ける場合がある
技人国ビザは「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」専門的な業務への従事が要件です(入管法別表第一の二)。ここでいう「契約」は直接雇用だけでなく、派遣契約も含まれます。
派遣会社との雇用契約を結び、派遣先の建設会社で施工管理・設計などの技人国ビザに該当する業務を行う場合は、在留資格上問題がないことが多いです。
派遣就労で注意すべきポイント
① 在留資格認定証明書・変更申請の申請者
派遣就労の場合、在留資格認定証明書交付申請や変更許可申請の申請は、派遣元(雇用している派遣会社)が行います。派遣先の建設会社ではありません。申請書類に記載する雇用元は派遣会社になります。
② 派遣先での業務内容の確認
審査では、派遣先の建設会社での実際の業務内容が技人国ビザの要件を満たすかどうかが確認されます。2026年3月9日以降の申請から、派遣先に対しても入管庁による業務実態の確認(電話確認・実地調査を含む)が行われるようになっています。
③ 建設業への労働者派遣の制限
建設業務(土木・建築・電気・管などの現場作業)は、労働者派遣法第4条により、労働者派遣が禁止されています。ただし、この禁止対象は現場での施工作業であり、施工管理・設計・事務などの業務は禁止対象外です。
技人国ビザで派遣就労する場合は、派遣先での業務が施工管理・設計など、労働者派遣法の禁止対象外であることが前提となります。
💬 行政書士より: 「派遣で建設会社に行くが技人国ビザを取りたい」というご相談では、派遣先での業務が施工管理・設計など技人国ビザの要件を満たすかどうかと、その業務が労働者派遣法上の禁止対象でないかの両方を確認する必要があります。派遣会社が手続きに慣れていない場合は、行政書士が書類作成をサポートできます。
まとめ
派遣就労でも、施工管理・設計など技人国ビザに該当する業務であれば技人国ビザで働くことは可能です。申請は派遣元(派遣会社)が行い、派遣先での業務内容が技人国ビザの要件を満たすことと、労働者派遣法上の禁止対象でないことの両方を確認することが重要です。
派遣就労と技人国ビザについて相談する
派遣での就労形態と技人国ビザの関係について、個別の状況をお聞きしたうえでご説明します。「自分のケースで問題ないか確認したい」という方もお気軽にご相談ください。


